36協定

36 ストラテジ系

残業や休日出勤をしてもらうために、会社と働く人たちが結ぶ約束のこと

簡単な説明

「残業とか休日出勤してもらうには、会社と働く人たちでちゃんと約束(協定)して、役所に出しといてね」っていうルール。
この約束をしてないと、会社は残業させちゃダメ。
勝手に働きすぎてもダメ、ルール超えると会社がアウト!

由来

日本の労働基準法では、基本的に「1日8時間、週40時間」を超えて働かせてはいけないと決まっています(労働基準法第32条)。
しかし、会社の仕事がどうしても忙しいときには、例外的に残業や休日出勤をお願いする必要があります。
この例外を認めるための取り決めが「36協定」で、労働基準法第36条に定められているため「36協定」と呼ばれるようになりました。

具体的な説明

会社が従業員に「法定労働時間」を超えて働いてもらいたいときには、労働組合(または従業員の代表)と話し合い、「時間外労働・休日労働に関する協定」を書面で結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この協定がないまま残業させると、法律違反になり、会社が罰せられることもあります。

また、2019年4月からは「働き方改革関連法」によって、時間外労働には上限(原則:月45時間・年360時間)が設定され、さらに特別な事情があっても年間720時間を超えてはいけないルールになりました。

36協定は、労働法学の観点では「私的自治のもとに労働時間規制の緩和を認める例外規定」と位置づけられます。
協定締結には、民主的手続きを経た労働者代表の選出が必須であり、かつ「協定の内容が具体的かつ合理的でなければ無効」と解されます。
また、上限規制導入後は、企業のコンプライアンス(法令遵守)義務がより強化され、違反には刑事罰が科される可能性もあります。

厚生労働省の調査によれば、36協定を適切に締結・管理している企業では、労働者の健康被害(過労死、うつ病発症など)のリスクが有意に低いことが示されています。
また、労働時間管理の徹底は、企業の生産性向上にも寄与することが複数のケーススタディで確認されています。

残業を断り続けた場合

法律(労働基準法)には、残業を断ったからといって従業員に罰を与える規定はありません。
しかし、36協定が結ばれていて、かつ正当な業務命令として残業を指示された場合に、正当な理由なく断り続けると「業務命令違反」と判断されることがあります。

これにより、以下のような不利益が発生することがあります。

  • 人事評価が下がる
  • 昇進や昇給に影響が出る
  • 就業規則に基づいて注意や指導を受ける
  • 最悪の場合、懲戒処分(軽いもので「けん責」、重い場合は「出勤停止」など)になることもあります

ただし、家庭の事情や健康上の理由など、正当な理由があれば残業を断ることは可能ですし、会社はその事情をきちんと考慮すべきとされています。

例文

「私たちの会社は、毎年労働組合と36協定を結んで、必要なときだけ残業してもらうことにしています。」

疑問

Q: 36協定を結ばないで残業をさせたらどうなりますか?

A: 労働基準法違反となり、会社に6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

Q: 36協定を結んでいれば、無制限に残業させてもいいのですか?

A: いいえ、2019年から時間外労働の上限(月45時間・年360時間)が原則として設けられました。

Q: 36協定は誰と結ばないといけませんか?

A: 労働組合か、労働者の過半数代表者と締結しなければなりません。

Q: 36協定を結んだら、働く人は必ず残業しないといけないのですか?

A: いいえ、残業命令は会社の指示によりますが、正当な理由がなければ断るのは難しい場合もあります。

Q: 36協定にはどんな内容を記載する必要がありますか?

A: 対象期間、延長することができる時間、対象業務、方法などを具体的に記載する必要があります。

Q: 36協定は一度結べばずっと有効ですか?

A: いいえ、有効期間は最長でも1年と決まっています。毎年、内容を見直して更新する必要があります。

Q: アルバイトやパートにも36協定は関係ありますか?

A: はい、関係あります。アルバイトやパートも従業員なので、残業や休日出勤をさせるときは36協定が必要です。

Q: 36協定にサインしたくないときはどうすればいいですか?

A: 労働者の代表として選ばれた場合、自由な意思でサインしていいかどうか決められます。無理にサインする必要はありません。

Q: 36協定の上限を超えたらどうなりますか?

A: 上限を超えると、労働基準法違反になり、会社に罰則(罰金や懲役)が科されることがあります。

Q: 残業を断ることはできますか?

A: 原則として正当な理由があれば断ることはできますが、36協定があって業務命令がある場合、正当な理由がないと難しいことがあります。

Q: 残業を断り続けた場合、従業員に罰則はありますか?

A: 原則として、法律上の罰則はありませんが、会社の就業規則や評価に影響する可能性があります。

Q: 36協定が結ばれるのは課長までですか?

A: 一般的には「管理監督者(かんりかんとくしゃ)」とされる課長などは、36協定の適用対象外となることがありますが、全ての課長が対象外になるとは限りません。

Q: 残業を進んでやりたがる従業員が、規定時間(36協定で決めた上限)を超えて働いた場合、会社はどう対応すべきですか?

A: たとえ本人が希望しても、36協定で定めた時間を超えて残業させることは、労働基準法違反になるため、会社は断固として制限しなければなりません。

理解度を確認する問題

労働者に法定労働時間を超える時間外労働をさせるためには、会社が労働者代表と結び、労働基準監督署へ届け出なければならない協定を何というか。

A. 賃金協定
B. 36協定
C. 労働契約書
D. 就業規則

正解:B. 36協定

関連論文や参考URL

「働き方改革における36協定の意義と課題」(日本労働研究雑誌)

解説:この論文では、36協定が現代の労働時間管理において果たす役割と、上限規制導入後の企業対応について分析されています。
結果:多くの企業では、36協定の適正管理が、従業員の労働時間削減と健康リスク低減に効果があるとされています。

まとめ

36協定とは、労働者に残業や休日出勤をさせるための会社との約束です。
労働基準法第36条に基づき、労働者代表と書面で結び、労基署へ届け出ます。
上限時間(月45時間・年360時間など)を守らないと法律違反になります。

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